介護保険法 第69条の20(帳簿の備付け等)
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登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、介護保険法第69条の20に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の20(帳簿の備付け等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の20の条文原文は「登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の20は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の20の前の条は介護保険法第69条の19です。
- 介護保険法第69条の20の次の条は介護保険法第69条の21です。
- 介護保険法第69条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の20は、ケアマネ試験の問題を作る登録試験問題作成機関に、作成事務に関する帳簿の備付けと保存を義務づける。記載事項は厚生労働省令で定める。
Q · ケアマネ試験の問題を作る機関には、どんな記録義務があるの?
作成事務の帳簿を備え付けて保存する義務があります
介護保険法69条の20により、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を行う登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、保存しなければなりません。何を記載し、どれだけの期間保存するかは法律本体に書かれておらず、厚生労働省令(介護保険法施行規則)で確認する必要があります。この帳簿は、報告徴収・立入検査(69条の22)や登録取消(69条の23)といった監督の基礎資料になります。
解説
ケアマネジャー(介護支援専門員)の試験問題は、都道府県ではなく「登録試験問題作成機関」という民間の指定団体が作っている。その機関には、どの問題を誰がいつ作ったかを記録した帳簿を備えて保存する義務がある。これが介護保険法69条の20である。あなたがこの条文を知っておく意味は二つある。第一に、試験問題の漏洩や出題ミスが疑われたとき、真相を語る物証はこの帳簿にしかない。第二に、この帳簿の存在が、厚生労働大臣による報告徴収・立入検査(69条の22)や登録取消(69条の23)の実効性を支えている。帳簿がなければ、監督権限は紙の上の飾りになる。試験の公正さを担保しているのは受験生の善意ではなく、事務室の棚に並んだ記録の束だ。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の20は、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う登録試験問題作成機関に課される、帳簿の備付けおよび保存の義務を定める規定である。帳簿の記載事項と保存の方法は厚生労働省令に委任されている。同法の報告徴収・立入検査および登録取消の規定と連動し、試験問題作成事務に対する行政監督の基礎資料として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは何ですか?
介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う機関です。厚生労働大臣の登録を受け、都道府県知事から作成事務を担わされます(介護保険法69条の11以下)。
Q2試験問題作成機関の帳簿には何を書くのですか?
介護保険法69条の20は具体的な記載事項を定めておらず、厚生労働省令に委ねています。実務上の記載項目は介護保険法施行規則で確認する必要があります。
Q3試験問題作成機関の帳簿の保存期間は何年ですか?
保存期間は法律本体には書かれておらず、厚生労働省令で定められます。改正されている可能性があるため、最新の施行規則をe-Govで確認してください。
Q4帳簿義務に違反すると登録は取り消されますか?
備付け・保存義務の違反は、厚生労働大臣による登録取消や事務停止命令(介護保険法69条の23)を検討する対象になりえます。自動的に取り消されるわけではありません。
Q5ケアマネ試験の出題ミスはどこに問い合わせればいいですか?
試験を実施する都道府県(または指定試験実施機関)と、問題作成事務を担う登録試験問題作成機関の両方を宛先にすると、たらい回しを避けやすくなります。
Q6試験問題作成機関の帳簿は電子データで保存できますか?
保存方法は厚生労働省令の定めに従います。電子保存が認められるかどうかは、施行規則と関連する電子保存の法令をあわせて確認する必要があります。
Q7立入検査で試験問題作成機関の帳簿は調べられますか?
調べられます。介護保険法69条の22に基づく報告徴収・立入検査では、帳簿が主な確認対象になります。記録が欠けていると、それ自体が問題視されます。
Q8秘密保持義務と帳簿の備付け義務はどう関係しますか?
秘密保持義務(69条の19)は漏洩を禁じ、帳簿義務(69条の20)は事後に検証できる記録を残させます。予防と検証の両面から試験の公正さを支える組み合わせです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそもケアマネの試験問題って、誰が作ってるんですか?
都道府県知事が指定した登録試験問題作成機関です(介護保険法69条の11以下)。試験の実施は都道府県、問題の作成は指定機関、と役割が分かれています。実務のポイント:苦情や照会を出すとき、この分離を知らずに都道府県だけに送ると「作成事務は機関の所管」と返ってくる。最初から両方宛てにすると、たらい回しの一往復を丸ごと省ける。
Q2帳簿を置いていないだけで、そんなに大ごとになるんですか?
なります。備付け・保存義務の違反は、厚生労働大臣による改善命令や登録の取消し(介護保険法69条の23)の検討対象になりうる立て付けです。実務のポイント:行政側が最初に見るのは不正の有無ではなく、帳簿が揃っているかどうか。記録が整っている機関は疑義が出ても短期で収束し、欠落がある機関は本筋と無関係な点まで掘られる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「ケアマネ試験は都道府県が作っている」と思われているが、実際には都道府県知事が指定した登録試験問題作成機関が作成事務を担う。試験の実施主体と問題の作成主体が分離している構造を理解していないと、苦情や照会の宛先を間違える。
- 帳簿の備付け義務は形式的な事務規定だと軽く見られがちだが、深刻度はそこではない。この帳簿が存在するからこそ行政は事後検証でき、存在しなければ不正の追及は証言だけの水掛け論になる。形式規定の欠落が、実体的な公正さを丸ごと崩す。
- 「記載事項は法律が決めている」と読みたくなるが、条文はそう書いていない。何を書き、どう保存するかは厚生労働省令が定める。法律本体だけ読んでも実務要件は一つも分からない構造になっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 69条の20:作成事務の記録(帳簿の備付け・保存) | 69条の19:作成事務に関する秘密保持 69条の22:報告徴収・立入検査 |
| 義務・権限の主体 | 登録試験問題作成機関(義務) | 機関の役職員等(義務) 厚生労働大臣(権限) |
| 制度上の役割 | 事後に作成過程を検証できる状態を保つ | 試験問題の事前漏洩を防ぐ 記録をもとに行政が実態を確認する |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の国家試験は考選部が試務を担い、試題の作成・保密は典試法系統で規律される。日本のように民間登録機関へ作成事務を委ね、帳簿義務で監督する構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ケアマネ試験の出題に明らかな誤りがあり、SNS で受験生が騒いでいる。問題作成の経緯を検証する根拠資料が、この条文が備付けを命じる帳簿である。あなたが受験団体や事業所の立場で厚生労働省に照会するなら、「69条の20の帳簿に基づく検証」と書けるかどうかで、回答の中身が変わる。
- もし試験問題が事前に外部へ漏れていたとしたら、誰がどの時点で問題に触れたかをどう特定する? 答えは帳簿である。作成従事者の記録が残っていなければ、漏洩経路の特定は事実上不可能になる。
- 登録試験問題作成機関の内部で事務を担当するあなたが、繁忙期に帳簿の記載を後回しにした。備付け・保存の義務違反は、それ自体が登録取消事由(介護保険法69条の23)につながりうる。忘れていた、では済まない。
- 厚生労働省から立入検査の予告が届いた。あと5日。過去分の帳簿が揃っているか、保存年限を満たしているか、今夜から棚卸しを始めないと間に合わない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出題ミス・運営上の疑義を感じたら、試験の実施主体(都道府県)と問題作成主体(登録試験問題作成機関)を分けて特定する2. 申入れは書面で行い、69条の20の帳簿に記録が残っているはずの事項を具体的に挙げる3. 機関側の回答が不十分なら、指定権者である都道府県および厚生労働省へ、報告徴収・立入検査(69条の22)の発動を求める形で照会する4. 各文書の発信日と受領日を自分の側でも記録しておく
訴えられた側:1. まず厚生労働省令が定める記載事項と保存期間を条文で確認し、自機関の様式との差分を洗い出す2. 欠落があれば、遡って作成できる範囲と不可能な範囲を分け、隠さず整理する3. 不備の原因(人員・様式・引継ぎ)を文書化し、再発防止策とあわせて提出する4. 登録取消は裁量処分であり、是正の実績と経緯の説明が結論を左右する
時効(請求できる期限):帳簿の保存期間は厚生労働省令が定めるため、条文本体には書かれていない(最新の省令改正状況をご確認ください)。行政処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。
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