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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

介護保険法 第115条の39(帳簿の備付け等)

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指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、介護保険法第115条の39に定められた規定で、「指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の39(帳簿の備付け等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の39の条文原文は「指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の39は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の39の前の条は介護保険法第115条の38です。
  7. 介護保険法第115条の39の次の条は介護保険法第115条の40です。
  8. 介護保険法第115条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の39
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の42は、指定調査機関に調査事務の帳簿を備え保存する義務を課す。記載事項と保存方法は厚生労働省令で定められ、調査の事後検証を支える。

Q · 介護サービス情報を調べる指定調査機関には、調査の記録を残す義務があるの?

はい。帳簿の備付けと保存は法律上の義務です

介護保険法第115条の42により、指定調査機関は調査事務に関する事項を記載した帳簿を備え、保存しなければなりません。記載事項と保存方法は厚生労働省令(介護保険法施行規則)で定められます。この帳簿は、都道府県による報告徴収などの監督の際に確認対象となり、公表された介護サービス情報の調査が適正に行われたかを後から検証する根拠になります。事業者や利用者への開示までは本条に定めがありません。

解説

介護施設を選ぶとき、家族が見る「介護サービス情報公表システム」のデータ。その裏側で事業所を訪ね、報告内容が事実かどうか確かめる役を担ってきたのが「指定調査機関」(都道府県知事の指定を受けて調査を代行する民間法人など)である。本条は、その調査機関に、調査事務の記録を帳簿に書き、保存する義務を課している。記載事項と保存のルールは厚生労働省令(大臣が定める細則)が決める。地味な規定だが、ここを押さえておくと見え方が変わる。公表された情報に疑問を持ったとき、調査を受けた事業所が結果に納得できないとき、「誰が、いつ、何を確認したか」を後から追えるのは、この帳簿があるからだ。記録のない調査は、検証もできない。あなたが施設を選ぶ家族であっても、調査を受ける事業者であっても、公表データの信頼性はこの帳簿で支えられている。

法的な位置づけ

介護保険法第115条の42は、指定調査機関の帳簿備付け・保存義務を定める規定である。都道府県知事の指定を受けて介護サービス情報の調査事務を行う指定調査機関は、厚生労働省令で定める調査事務に関する事項を帳簿に記載し、同省令の定めに従って保存しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.記載事項を省令と調査事務規程で確定する 介護保険法施行規則が定める帳簿の記載事項を洗い出し、自機関の調査事務規程と突き合わせて、調査ごとに記入する項目の一覧を作る
  2. 2.調査当日に帳簿へ記入する 訪問調査や書面確認を終えたら、その日のうちに対象事業所、調査日、確認項目などの省令記載事項を帳簿に記入する。後回しにすると記入漏れが出やすい
  3. 3.訂正は日付と理由を明記して行う 記入漏れや誤記を見つけたら、元の記載を消さずに、訂正日・訂正者・理由を明記して補完する。改ざんを疑われる事後修正は避ける
  4. 4.保存と監督対応の体制を整える 省令で定める保存期間と保存方法を守り、都道府県から報告徴収や立入検査があったときに帳簿をすぐ出せるよう保管場所と担当者を決めておく

よくある質問 AI による整理

Q1指定調査機関とは何ですか?

都道府県知事の指定を受け、介護サービス情報の公表制度における調査事務を行う法人です。介護保険法115条の36以下に定めがあります。

Q2指定調査機関の帳簿には何を書くのですか?

記載事項は介護保険法115条の42の委任を受けた厚生労働省令が定めます。調査の対象事業所や実施状況など、調査事務に関する事項が中心です。

Q3指定調査機関の帳簿の保存期間はいつまで?

保存期間は厚生労働省令(介護保険法施行規則)で定められます。具体的な年数は改正で変わりうるため、最新の条文を確認してください。

Q4調査機関の帳簿は電子データで保存できる?

保存方法も厚生労働省令に委ねられています。電磁的記録による保存の可否と要件は、施行規則と各機関の調査事務規程で確認する必要があります。

Q5指定調査機関が帳簿をつけないと違法?

違法です。本条は保存までを法的義務としています。怠れば都道府県による監督の対象となり、指定の取消しなどの処分につながるおそれがあります。

Q6介護サービス情報の調査は必ず行われる?

平成23年改正以降、調査は一律ではなく都道府県知事が必要と認める場合に行う仕組みです。実施状況は都道府県ごとに異なります。

Q7介護サービス情報公表の調査は誰がやる?

都道府県知事が行うのが原則ですが、指定調査機関に調査事務を行わせることができます。その場合、調査記録は本条の帳簿に残されます。

Q8指定調査機関の調査に不満があるときの相談先は?

まず当該指定調査機関に書面で照会し、あわせて事業所所在地の都道府県の介護保険担当課に相談するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公表システムに載ってる情報って、誰かがちゃんとチェックしてるんですか?

事業所が自ら報告した内容が基本で、都道府県知事が必要と認めた場合に調査が行われる(介護保険法115条の35)。調査を指定調査機関が担う場合、その記録は本条に基づき帳簿に残される。実務のポイント:公表画面の情報は「全件実地確認済み」とは限らない。気になる施設は、見学時に公表項目の根拠資料を見せてもらえるか聞くと、施設の透明性がよく分かる

Q2調査員に間違ったことを書かれた気がします。記録を見せてもらえますか?

本条は帳簿の備付けと保存を義務づけるが、事業者への開示までは直接定めていない。まず調査機関と都道府県に、調査日時と確認項目の照会を書面で行うのが現実的である。実務のポイント:口頭の苦情より、日付・項目・提出資料を並べた一枚の書面の方が、担当者は記録と突き合わせざるを得なくなる。次の公表更新前に出すのが要点

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公表システムの情報は、役所がすべて実地で確認済み」と思われがちだが、平成23年(2011年)改正で調査は一律実施から「都道府県知事が必要と認める場合」に変わった。どの事業所がいつ調査されたかは地域によって違う(最新の運用は各都道府県の指針をご確認ください)
  • 帳簿の義務は形式的な事務だと軽く見られている。だが実際には、調査の公正さを後から検証できるかどうかを左右するのがこの記録である。記録が欠けていれば、調査結果の信頼性そのものが揺らぐ。調査機関にとっては、監督処分や指定取消しへの入口にもなりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象115条の42:指定調査機関による帳簿の備付け・保存115条の35:介護サービス事業者の報告と都道府県知事による公表
115条の36:指定調査機関の指定と調査事務の代行
義務を負う者指定調査機関介護サービス事業者(報告)、都道府県知事(公表)
都道府県知事(指定を行う側)
制度上の役割調査の実施内容を事後に検証できるよう記録を残す利用者が事業所を比較できるよう情報を集め公表する
調査事務を民間法人などに担わせる入口を定める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長照機構の評鑑制度と結果の公開を定める。第三者機関による調査記録の保存を条文単位で定める構造は日本と異なる

ドイツ
SGB XI §§ 114, 115

ドイツは介護施設への品質審査と審査結果の公表を社会法典第11編で規律する。日本の介護保険制度の設計に影響を与えた

アメリカ
42 CFR Part 488 Subpart E / CMS Care Compare

米国は長期介護施設への州による実地審査とCMSの比較サイトでの結果公表を組み合わせる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 公表システムでは「夜勤職員の研修あり」となっていた施設に親を預けた。ところが実際は、研修記録などないと職員が漏らす。調査はどこまで確認したのか? 都道府県を通じて、調査の実施状況を確かめる手がかりになるのが本条の帳簿である
  • 訪問調査の翌月、あなたの事業所の公表内容に、身に覚えのない「記録なし」が載った。担当調査員は「確認資料が出てこなかった」と言う。反論するなら、調査日時と確認項目の記録が決め手になる。公表の更新サイクルを逃すと、誤った表示が次の周期まで残る
  • あなたは指定調査機関の事務担当。繁忙期に調査記録の記入を後回しにしていたところ、都道府県から報告徴収(役所が記録の提出や説明を求める手続)の連絡が来た。帳簿の空欄は、そのまま監督上の指摘事項になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公表情報と実態の食い違いを見つけたら、公表画面を日付入りで保存する2. 施設所在地の都道府県の介護保険担当課に、調査の実施有無と時期を問い合わせる3. 事業者として調査結果に不服がある場合は、確認資料と提出記録を整理し、調査機関と都道府県の双方に書面で訂正を求める4. 虚偽の報告が疑われる場合は、都道府県に調査命令・是正措置の検討を求める(介護保険法115条の35)

訴えられた側:1. 調査機関の担当者であれば、調査ごとに省令が定める記載事項を当日中に記入する運用を徹底する2. 保存期間と保存方法(電磁的記録を含む)を調査事務規程と照合する3. 都道府県からの報告徴収や立入検査には、帳簿を即時提示できる状態を保つ4. 記入漏れを見つけたら、改ざんに見える事後修正ではなく、訂正日と理由を明記して補完する

時効(請求できる期限):帳簿の保存期間は厚生労働省令(介護保険法施行規則)が定める(具体的な年数は最新の改正状況をご確認ください)。本条に基づく請求権としての特定の時効はないが、調査結果の誤りを理由に損害賠償を求める場合は一般消滅時効・不法行為の時効(民法166条、724条)が関係する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護サービス情報の公表制度が創設され、調査を担う指定調査機関の仕組みと帳簿義務が整備された(当時の条番号は現行と異なる可能性あり)
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:介護サービス情報の調査を一律実施から、都道府県知事が必要と認める場合に行う仕組みへ改めた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十節 介護サービス情報の公表

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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