介護保険法 第206条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九十八条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。
- 二第百一条又は第百二条第一項の規定に基づく命令に違反したとき。
- 三第百十二条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。
- 四第百十四条の三又は第百十四条の四第一項の規定に基づく命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第206条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第206条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 介護保険法第206条は第十四章 罰則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第206条の前の条は介護保険法第205条の4です。
- 介護保険法第206条の次の条は介護保険法第206条の2です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第206条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/206