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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第206条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九十八条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。
  3. 二第百一条又は第百二条第一項の規定に基づく命令に違反したとき。
  4. 三第百十二条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。
  5. 四第百十四条の三又は第百十四条の四第一項の規定に基づく命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第206条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第206条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 介護保険法第206条は第十四章 罰則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第206条の前の条は介護保険法第205条の4です。
  7. 介護保険法第206条の次の条は介護保険法第206条の2です。
  8. 介護保険法第206条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/206

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法206条は、老健・介護医療院が法定の広告事項以外を広告した場合や知事の命令に違反した場合、行為者を六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 老健のチラシに「リハビリ実績地域No.1」と書いたら罰せられるの?

許可された事項以外の広告は刑事罰の対象になりうる

介護保険法98条1項は、介護老人保健施設が広告できる事項を施設である旨、名称・電話番号・所在地、厚生労働大臣が定める事項などに限定しています。「地域No.1」のような列挙外の事項は、内容が真実であっても広告できません。違反すると206条1号により、違反行為をした者が六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処されます。介護医療院も112条・206条3号で同じ扱いです。

解説

「うちの老健、リハビリ実績は地域トップです」。このひと言をパンフレットに刷った瞬間、刑事罰の射程に入りうる。介護保険法98条は、介護老人保健施設が広告してよい事項を限定列挙している。施設である旨、名称・電話番号・所在地、そして厚生労働大臣が定める事項。この枠の外は、たとえ内容が真実でも広告できない。禁止リスト方式ではなく許可リスト方式である点が、施設広報の最大の盲点だ。206条はその違反に六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す。過料でも業務停止でもない、前科のつく刑事罰である。しかも処罰対象は「その違反行為をした者」。原稿を書いた広報担当者や決裁した施設長個人が名指しされうる。介護医療院(112条)も同じ構造。加えて、都道府県知事の命令(101条・102条1項、介護医療院は114条の3・114条の4第1項)に従わないことも、同じ罰条で処罰される。

法的な位置づけ

介護保険法206条は、介護老人保健施設及び介護医療院に関する広告制限違反と行政命令違反を処罰する罰則規定である。広告規制は許可された事項のみを列挙する方式を採るため、列挙外の事項の広告は内容の真偽を問わず構成要件に該当し、違反行為をした者は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処される。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法206条とは?

介護老人保健施設と介護医療院の広告制限違反、及び都道府県知事の命令違反を処罰する罰則規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。

Q2老健の広告で書いてよいことは何ですか?

介護保険法98条1項により、施設である旨、名称・電話番号・所在地、厚生労働大臣が定める事項などに限られます。これ以外は原則として広告できません。

Q3介護医療院の広告規制は老健と同じですか?

同じ構造です。介護医療院は112条で広告事項が限定列挙され、違反は206条3号により老健と同一の刑罰の対象になります。

Q4老健 広告違反 罰金はいくら?

五十万円以下の罰金です。罰金ではなく六月以下の拘禁刑が選択される可能性もあり、いずれも前科のつく刑事罰です。

Q5介護施設の命令違反は犯罪になる?

老健なら101条・102条1項、介護医療院なら114条の3・114条の4第1項に基づく知事の命令に違反すると、206条2号・4号の犯罪になります。

Q6虚偽の広告でなくても違法になる?

なります。98条1項各号に列挙されていない事項を広告すること自体が206条1号に該当し、内容が真実かどうかは問われません。

Q7介護保険法206条の時効はいつまで?

法定刑の長期が5年未満の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。継続掲出の広告は最終掲出日が基準になりえます。

Q8特養やデイサービスにも同じ広告罰則はありますか?

206条の広告罰則が直接及ぶのは老健と介護医療院です。両施設は医療法上の医療提供施設と位置付けられ、医療機関に近い規制を受けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設のホームページって、そもそも広告に入るんですか?

医療法では平成29年(2017年)改正で病院等のウェブサイトが広告規制の対象と明記されたが、介護保険法98条にはこれに対応する明文がなく、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:都道府県ごとに指導の温度差が大きい。表現案を担当課へ事前照会し、回答者名と日付を記録に残しておくと、後に違反の認識を争う局面で決定的な材料になる

Q2うっかり刷ってしまったチラシ、回収すればセーフですか?

回収しても成立した違反自体が消えるわけではない。ただし実務では、いきなり刑事事件になるのではなく、指導、改善命令(101条・114条の3)という段階を踏むのが通常である。実務のポイント:行政が刑事告発に踏み切るのは、指導文書を繰り返し無視した事案がほとんど。最初の指導文書にどう返答するかが、その後の分岐を実質的に決めている

Q3罰せられるのは法人ですよね? 担当者個人ということはないですよね?

206条は「その違反行為をした者」と書いており、これは自然人を指す。介護保険法には両罰規定も置かれているため、行為者個人と法人の双方に罰金が科される構造になっている。実務のポイント:決裁ラインの記録が曖昧な施設ほど、責任が現場の広報担当者に落ちる。稟議と承認ログを残すことは、組織のためではなく担当者自身を守る装置である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どこまで書いたらアウトか」という問いの立て方そのものが逆向きである。98条は禁止事項を並べた条文ではなく、許される事項だけを並べた条文だ。探すべきはアウトの境界線ではなく、セーフの内側の狭さである。この問いを立て替えないかぎり、何度チェックしても抜けが残る
  • 罰則があること自体は知っている広報担当者は多い。だが深刻なのはその性質で、これは業務停止や過料ではなく、拘禁刑を含む刑事罰である。しかも条文は「その違反行為をした者」と書く。法人が罰金を払って終わりではなく、原稿を作った個人に前科が残る可能性がある構造になっている
  • 内容さえ列挙の範囲内なら安全だと考えがちだが、98条2項は広告の「方法」についても厚生労働大臣の定めを置いている。同項3号の事項は、書いてよい中身であっても、定められた方法を外れれば206条1号で同じ刑罰の対象になる。中身と方法は別々のゲートである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割206条:違反に対する刑事罰(六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)98条:老健が広告できる事項の限定列挙(構成要件の中身)
101条:知事による設備使用制限等の命令(命令違反の前提)
対象施設老健(1号・2号)と介護医療院(3号・4号)介護老人保健施設
介護老人保健施設
違反の成立時点列挙外広告・虚偽広告・方法違反をした時、又は命令に従わなかった時98条自体は禁止規範で、罰則は206条に委ねる
命令が発せられた段階では違反なし、不履行で206条2号へ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療法第85條・第103條

台湾も医療広告の内容を列挙方式で限定するが、違反への制裁は行政罰(罰鍰)が中心で、刑事罰を置く日本より緩やか

韓国
의료법 제56조

韓国は医療広告の禁止類型を列挙する方式で、違反には刑事罰も用意されている

ドイツ
Heilmittelwerbegesetz(HWG)

ドイツは医療関連広告のうち誤認惹起的な広告を禁止し、一部に刑事罰を置く。許可列挙ではなく禁止型が基本

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「地域No.1のリハビリ体制」「入居者満足度98%」。広報担当のあなたが老健の Instagram に上げたこの一行は、98条1項各号に列挙されていない事項の広告に当たりうる。内容が事実であるかどうかは関係ない。皮肉なことに、伸びた投稿ほど行政の目に留まる
  • もし施設のウェブサイトに常勤医の専門医資格と「最新機器を導入」と書いたら、どうなる? 厚生労働大臣が定める事項(98条1項3号)の範囲に収まるかどうかが分かれ目になる。ただしウェブサイトを「広告」として扱うかは実務上、解釈が分かれており、自治体の指導基準にもばらつきがある
  • 都道府県から設備の使用制限命令(101条)が届いた。期限は14日。従わないまま期限を越えれば、それ自体が206条2号の犯罪になる。行政指導を流すのとは次元が違う
  • 入居者募集を委託した紹介会社が、独自に「医療体制は病院並み」という LP を作って集客していた。施設は知らなかったと言えるか。委託先の表示を放置した施設側の関与がどこまであったかが、そのまま刑事責任の分岐になる
  • 実地指導で三年前のチラシを指摘され、施設長と広報担当のどちらが「違反行為をした者」なのかを行政が詰めてくる。組織として決めたことでも、刑事責任は必ず個人の名前に落ちる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 虚偽広告を信じて入居を決めたなら、パンフレット・ウェブページ・営業資料を日付と URL が写る形で保全する2. 都道府県の介護保険担当課へ情報提供、206条違反は立入検査や命令の端緒になる3. 金銭的被害は刑事とは別軌道で、消費者契約法4条の不実告知による取消しや民法709条の損害賠償を並走させる4. 契約書と重要事項説明書に広告内容と矛盾する記載がないかを突き合わせる、ここが最も証拠価値が高い

訴えられた側:1. 問題の表示を98条1項各号(介護医療院なら112条1項)と厚生労働大臣の定めに逐一当てはめ、外れる箇所を特定する2. 該当部分は直ちに回収・削除し、是正の日付入り記録を残す3. 命令違反の類型なら期限内の履行が最優先、履行困難なら期限到来前に書面で協議を申し入れる4. 誰が原稿を起案し誰が決裁したかの社内経緯を早期に整理する、「違反行為をした者」の特定が最大の争点になる

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑にあたるため、刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、ウェブ広告のように掲出が継続する場合は最終掲出日が基準になりうる。命令違反(2号・4号)は違反状態が続く間は時効が進行しないと解される。これとは別に、命令書に記載された履行期限が行政上の実質的なデッドラインになる

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 介護医療院の創設に伴い、112条(広告制限)、114条の3及び114条の4第1項(命令)に係る各号が本条に追加され、老健と同一の罰則が介護医療院にも及ぶこととなった
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い「懲役」が「拘禁刑」に改められ、本条の法定刑も「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」となった

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。老人保健施設の広告制限違反と命令違反に対する罰則として設けられた
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:介護医療院の創設に伴い、112条(広告制限)及び114条の3・114条の4第1項(命令)に係る各号を追加。平成30年4月1日施行
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴い「懲役」を「拘禁刑」に改める。令和7年(2025年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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