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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第114条の3(設備の使用制限等)

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都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

この条文の基本情報

設備の使用制限等とは何ですか?

定義設備の使用制限等とは、介護保険法第114条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第114条の3(設備の使用制限等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第114条の3の条文原文は「都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項…」で始まります。
  3. 介護保険法第114条の3は第三款 介護医療院に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第114条の3の前の条は介護保険法第114条の2です。
  7. 介護保険法第114条の3の次の条は介護保険法第114条の4です。
  8. 介護保険法第114条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第114条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第114条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/114_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法114条の3は、介護医療院が法定施設を欠くか設備基準に適合しなくなったとき、知事が期間を定めて使用制限・禁止を、期限を定めて修繕・改築を命じられると定める。

Q · 介護医療院の設備が基準を満たさなくなったら、県はどんな処分ができるの?

居室の使用制限・禁止か、修繕・改築を命じられる

介護保険法114条の3により、介護医療院が療養室・診察室・処置室・機能訓練室や条例で定める施設を有しなくなったとき、又は設備基準に適合しなくなったとき、都道府県知事は開設者に対し、期間を定めて施設の全部又は一部の使用を制限・禁止し、又は期限を定めて修繕・改築を命ずることができます。不服申立てをしても効力は原則止まらないため、争う場合は執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条2項)を並行して検討する必要があります。

解説

「使用制限」は許可の取消しより軽い処分に見える。現場では逆のことが起きる。取消しには弁明や聴聞の手続と時間がかかるが、114条の3の使用制限・禁止命令は、療養室の一部を「この期間は使うな」と直ちに止めてくる。止まった居室の分だけ介護報酬は入らず、そこに住んでいた入居者は転所先を探すことになる。引き金は二つある。第一に、111条1項が挙げる療養室・診察室・処置室・機能訓練室、そして都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき。第二に、111条3項の設備及び運営に関する基準のうち、設備に関する部分に適合しなくなったとき。条文が「期間を定めて」使用制限、「期限を定めて」修繕・改築と書き分けている点も見逃してはならない。前者はあなたの収入が止まる長さであり、後者はあなたが工事を終わらせなければならない締切である。

法的な位置づけ

介護保険法114条の3は、介護医療院に対する設備面の監督処分を定める規定である。介護医療院が同法111条1項の療養室・診察室・処置室・機能訓練室及び条例で定める施設を有しなくなった場合、又は同条3項の設備基準に適合しなくなった場合に、都道府県知事は開設者に対し、期間を定めた使用の制限・禁止、又は期限を定めた修繕・改築を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1介護医療院の使用制限命令とは?

介護医療院の設備が法定施設を欠くか設備基準に適合しなくなったとき、知事が居室等の使用を期間を定めて制限・禁止する処分です(介護保険法114条の3)。

Q2介護医療院の設備基準はどこで決まる?

介護保険法111条3項を受けて、厚生労働省令の基準を踏まえ各都道府県が条例で定めます。県ごとに上乗せ部分が異なる場合があります。

Q3使用制限命令 いつまで続く?

命令書に定められた「期間」が満了するまでです。ただし期間満了時に設備が基準に適合していなければ、再度の命令や許可取消しの検討に進むことがあります。

Q4修繕命令の期限に間に合わないとどうなる?

期限を徒過すると、より重い処分である開設許可の取消し等の検討段階に進みえます。期限前に工程表と遅延理由を示して協議することが重要です。

Q5使用制限命令は取消訴訟で争える?

争えます。行政処分にあたるため審査請求や取消訴訟の対象です。ただし訴えを起こしても効力は原則止まらず、執行停止の申立てが別に必要です。

Q6使用制限命令の前に弁明の機会はある?

不利益処分として行政手続法13条の意見陳述手続(弁明の機会の付与等)の対象となるのが原則です。この段階で修繕計画を示せるかが重要です。

Q7入居中の居室が使用禁止になったら退去しないといけない?

使用禁止の対象居室には住み続けられないため、施設内の別室や他施設への転所が必要になります。介護支援専門員と市町村の担当課に早めに相談しましょう。

Q8機能訓練室を食堂と兼用するのは違法?

一律に違法とは限らず、基準や解釈通知上の兼用可否の要件によります。要件を満たさず実質的に機能していなければ、基準不適合と評価されるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1使用制限って、要するに営業停止ということですか?

全部と一部があります。条文は「その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し」と書き分けており、実務で多いのは特定の療養室や処置室だけを止める一部制限です。全部禁止は事実上の事業停止に近く、入居者全員の転所が前提になります。実務のポイント:一部制限でも、止まった居室の定員分の介護報酬は入ってこない。処分の重さは条文の文言ではなく、止まった床数に単価を掛けた数字で測るのが実務の読み方です。

Q2都道府県の条例で定める施設って何ですか。県によって違うんですか?

違います。111条1項は療養室・診察室・処置室・機能訓練室を法律で列挙したうえで、それ以外の施設を都道府県の条例に委ねています。設備及び運営に関する基準(同条3項)も、厚生労働省令の基準を従うべき基準や参酌すべき基準として都道府県が条例化する仕組みです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:複数県に展開している法人ほど、標準設計図を本社で一枚だけ持っている。県ごとの上乗せを突き合わせていないと、開設時ではなく数年後の実地指導で本条の引き金を引かれます。

Q3命令どおりに修繕すれば、それで話は終わりですか?

終わりません。114条の3は監督権限の中間段階であり、期限までに修繕または改築が完了しなければ、次は開設許可の取消しや効力停止の検討に進みます。使用制限の「期間」が満了しても、設備が基準に適合しない限り再度の命令はありえます。実務のポイント:工期が間に合わないと分かった時点で黙って期限を迎えるのが最悪手です。期限前に工程表と遅延理由を出して期限の再設定を求めた施設と、無言で徒過した施設とでは、次に来る処分の重さが変わります。

Q4処分を受けたことは公表されますか。家族に知られますか?

自治体の処分公表要領や介護サービス情報公表制度に基づき公表される運用が一般的ですが、本条の使用制限命令をどこまで掲載するかは自治体差があり、実務上、取扱いが分かれています。実務のポイント:公表より速いのは家族のLINEです。転所の連絡が先に回るため、公表を待ってから説明文を作る施設は噂に対して常に後手に回る。命令書を受け取った日のうちに家族向けの一枚を出せるかどうかで、退所の連鎖が起きるかどうかが決まります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 経営者から見れば行政指導の延長線上にある書面だが、入居者と家族から見れば生活の場そのものの喪失である。この落差を読み違えた施設は、処分の内容ではなく転所の段取りと説明の遅れで信用を失い、残った居室からも人がいなくなる
  • 使用制限命令が不服申立ての対象になる行政処分だと知っている人は多い。知られていないのはその先で、審査請求をしても取消訴訟を起こしても、処分の効力は原則として止まらない(行政事件訴訟法25条1項)。執行停止を別に申し立てない限り、勝訴判決が出た頃には入居者は誰も残っていない
  • 命令書を受け取って最初に「どの基準に違反したのか」と聞くのは自然に見えるが、問いの立て方がずれている。111条1項の施設を有しないのか、同条3項の設備基準に適合しないのかで、直すべきものも、反論できる筋も、与えられる期限の性質も別物になる。まず根拠となる項を確定させることが先だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割介護保険法114条の3:設備不備に対する使用制限・禁止、修繕・改築命令介護保険法111条:介護医療院が有すべき施設と設備・運営基準の根拠
医療法24条:病院等の構造設備に対する同型の使用制限・修繕命令
処分の性質不利益処分(期間付き使用制限・期限付き修繕命令)処分ではなく要件・基準を定める規定
不利益処分(病院・療養病床を有する診療所が対象)
発動の引き金111条1項の施設を有しない、又は同条3項の設備基準に不適合(本条違反状態の判断基準を提供する側)
構造設備が法令違反、又は衛生上有害・保安上危険

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務機構法

台湾では長照機構の設備・人員基準違反に対し、主管機関が限期改善を命じ、改善がなければ罰鍰や停業等に進む段階的な構造がとられている

韓国
노인복지법

韓国では老人医療福祉施設の基準違反に対し、改善命令や事業停止等の監督処分が設けられている

ドイツ
各州の Heimrecht(例:Bayern PfleWoqG)

2006年の連邦制改革以降、介護施設の監督法は州法化され、州ごとに監督官庁の是正命令や運営禁止の規定が置かれている

アメリカ
42 CFR Part 488 Subpart F

米国ではメディケア・メディケイド参加施設に対し、是正計画、民事制裁金、新規入所者の支払停止など段階的な enforcement remedies が定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実地指導の講評で、機能訓練室を食堂と兼用している点を指摘され、改善報告を求められた。是正が間に合わなければ次に出てくるのが本条の命令である。あと3週間で図面の手直し、工事見積もり、県との事前協議を全部回さなければ、指導は処分に変わる
  • 父の居室が使用禁止の対象になったと施設から電話が来る。転所先は市外しかない。命令の名あて人は施設だが、荷物をまとめるのはあなただ
  • 病院の療養病床から介護医療院に転換した直後、消防設備の改修工事のあいだ処置室を資材置き場にしていたとしたら、どう評価されるか。111条1項が列挙する四室は「有すること」が要件であり、名札が残っていても実際に機能していなければ有しないと評価されうる
  • 介護医療院を運営する法人を買収する交渉の最中、売主は「行政指導は受けたが処分は受けていない」と説明する。本条の命令は許可取消しと違って公表の扱いが自治体ごとに分かれる。県への情報公開請求と過去の実地指導結果まで取りに行かなければ、数か月後に封鎖される居室ごと買うことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設から居室の使用停止を告げられたら、命令書の写しを見せてもらい、名あて人・根拠条項・期間を確認する。2. 転所先の選定と引越費用を誰が負担するのかを書面で確認する。3. 担当の介護支援専門員と市町村の介護保険担当課に同時に連絡し、短期入所などの受け皿を押さえる。4. 転所で生じた実費や精神的損害は、施設に対する債務不履行または不法行為(民法415条、709条)として請求する余地がある。領収書と施設からの連絡文書をすべて保存しておく。

訴えられた側:1. 命令の根拠が111条1項(施設を有しない)か3項(設備基準に適合しない)かを特定する。2. 弁明の機会または聴聞の通知が届いた段階が勝負どころで(行政手続法13条)、修繕計画と工期を数値で示し、使用制限ではなく期限付きの修繕命令で足りると主張する。3. 命令が出てしまったら、知事への審査請求と取消訴訟を検討しつつ、まず執行停止を申し立てる。4. 並行して入居者の転所計画を自主的に作る。行政側も入居者保護を最優先にしているため、そこを先に握った施設は期間の交渉で有利に立てる。

時効(請求できる期限):本条の命令そのものに時効はない。不服申立ては、審査請求が処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項、処分の日の翌日から1年)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項、処分の日から1年)。命令書に書かれた使用制限の「期間」と修繕・改築の「期限」は別カウントであり、後者を徒過すると開設許可の取消しの検討段階に進む。

学説

通説(比例原則):本条の命令の選択は知事の裁量に委ねられるが、比例原則により、危険の程度に照らして必要な範囲の居室・期間に限るべきとされる。一部制限や修繕命令で足りるのに全部禁止を選べば、裁量の逸脱・濫用が問われうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 地域包括ケアシステム強化のための改正により介護医療院が創設され、その設備監督規定として本条が新設された。介護療養型医療施設からの転換の受け皿として設計されたため、医療法24条の使用制限規定と同型の文言が採用されている

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により介護医療院が創設され、その設備監督規定として本条が新設された(平成30年(2018年)4月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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