介護保険法 第115条の41(業務の休廃止等)
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指定調査機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止等とは何ですか?
定義業務の休廃止等とは、介護保険法第115条の41に定められた規定で、「指定調査機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の41(業務の休廃止等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の41の条文原文は「指定調査機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 介護保険法第115条の41は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の41の前の条は介護保険法第115条の40です。
- 介護保険法第115条の41の次の条は介護保険法第115条の42です。
- 介護保険法第115条の41には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の44は、指定調査機関が調査事務の全部又は一部を休止・廃止するには都道府県知事の許可が必要と定める。短期間の一部休止も許可の対象となる。
Q · 介護サービス情報の指定調査機関は、自分の判断で調査をやめられるの?
やめられない。休止も廃止も知事の許可が必要
介護保険法115条の44により、指定調査機関は都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止・廃止できません。「一部」「休止」も対象なので、1か月だけ止める場合や特定地域の調査だけやめる場合も許可が要ります。事後の届出では足りず、許可を得てから実行する必要があります。無許可の休廃止は監督処分や罰則の対象となりうるため、早めに都道府県へ事前相談することが実務上の鉄則です。
解説
介護施設を探すとき、多くの家族は厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」を開く。あの画面の裏には、都道府県知事から指定を受けた「指定調査機関」が控えている。事業所が報告した内容が事実かどうかを確かめる調査を担う機関である。ただし現在、この調査を行うかどうかは都道府県の判断に任されている。介護保険法115条の44は、その指定調査機関に一つの制限をかける。調査の仕事を一部でもやめたり、いったん止めたりするには、都道府県知事の許可(役所が申請を審査して出す正式な承認)が必要になる。指定を受けて入るのは自由度があるが、出るのは自由ではない。調査が途中で止まれば、事業所は報告を確かめてもらえず、家族は検証されていない情報で施設を選ぶことになるからだ。あなたが調査機関の運営側なら、撤退は「決めてから知事に知らせる」ものではなく、「許可を得てから実行する」ものだと覚えておく必要がある。あなたが利用者側なら、公表情報の信用は制度の上でこの一本の条文に支えられていると知っておいてよい。
法的な位置づけ
介護保険法115条の44は、介護サービス情報の公表制度において都道府県知事の指定を受けた指定調査機関について、調査事務の全部又は一部の休止及び廃止を都道府県知事の許可制とする規定である。民間法人である指定調査機関の撤退の自由を前提としつつ、調査事務の継続性と情報公表制度の検証機能を確保することを目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.都道府県への事前相談 休止・廃止を正式決定する前、社内で検討を始めた段階で都道府県の介護保険担当課に相談する。理由、範囲(全部か一部か・地域)、時期を整理して伝える
- 2.未完了調査の完了・引継ぎ計画を作成 実施中・予約済みの調査について、休廃止日までに完了させるもの、他機関へ引き継ぐものを一覧化し、事業所への連絡方針も決める
- 3.休止・廃止の許可申請書を提出 都道府県の定める様式で、休止・廃止する範囲、予定日、理由、引継ぎ計画を記載した許可申請書を提出する
- 4.許可が出るまで調査事務を継続 許可が出るまでは調査事務を止めない。事業所への「受付停止」の通知も許可後に行う。万一無許可で止めてしまった場合は、直ちに再開するか都道府県に報告して指示を仰ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1指定調査機関とは何ですか?
介護サービス情報の公表制度で、事業所が報告した内容の事実確認調査を行うため、都道府県知事の指定を受けた機関です。民間法人が指定されることもあります。
Q2指定調査機関が調査をやめるには許可が必要?
必要です。介護保険法115条の44により、調査事務の休止・廃止には都道府県知事の許可が要ります。事後の届出では足りません。
Q3調査事務の一時休止も許可が要りますか?
要ります。条文は「全部又は一部」の「休止」も対象としており、期間の長短による例外は条文上ありません。人員不足による短期休止も同じです。
Q4調査事務の休止・廃止の許可申請はどこに出す?
指定を行った都道府県知事に対して申請します。窓口は通常、都道府県の介護保険担当課です。申請様式や添付書類は各都道府県の定めを確認してください。
Q5指定調査機関が無許可で調査をやめたらどうなる?
法令違反となり、都道府県による監督処分や指定取消し、罰則の対象となりえます。具体的な処分内容は最新の法令と都道府県の運用を確認してください。
Q6介護サービス情報の調査は必ず行われるの?
現在は、調査を行うかどうかは都道府県の判断に委ねられています。調査を行う都道府県では、指定調査機関が事業所報告の事実確認を担います。
Q7調査機関の休廃止許可はどれくらいで出る?
条文上の審査期間の定めはありません。行政手続法により審査基準や標準処理期間が定められている場合があるため、都道府県に事前相談して確認するのが確実です。
Q8調査機関が撤退したら公表情報はどうなる?
許可審査の段階で引継ぎや調査完了の見通しが確認されます。無許可で撤退された場合、事業所報告の確認が遅れ、公表情報の検証が途切れるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調査員が足りなくて、1か月だけ調査を止めたいんですが、それも許可が要るんですか?
要ります。介護保険法115条の44は、調査事務の「全部又は一部」の「休止」も許可の対象にしている。期間が短くても例外はない。実務のポイント:県の担当者は、突然の申請よりも、人員確保の見通しを添えた早めの相談の方を受け入れやすい。止める期間とその間の代替策を一枚にまとめて持っていくと、話が早く進む
Q2許可を取らずに調査をやめたら、実際にはどうなるんですか?
介護保険法には、無許可の休廃止に対する罰則や、都道府県の監督・指定取消しの仕組みが置かれている。指定が取り消されると、県内での信用も失う。実務のポイント:実務で重く見られるのは、罰則そのものより「無許可で止めた」という記録が残ることだ。その後、同じ法人が別の指定や委託を受けるときに不利に働くことがある(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 指定調査機関は指定を返せばいつでも抜けられる、と思われがちだが、調査事務の休止・廃止そのものが知事の許可制になっている。事業判断だけで撤退の日付は決められない
- 「全部やめるときだけ許可が要る」という理解は浅い。条文は「全部又は一部」と書いており、特定地域の調査だけをやめる場合や、一時的な休止も対象に入る。部分撤退こそ見落とされやすい
- 運営者から見れば、休廃止は自社の経営の問題である。しかし法律から見れば、県内の事業所と利用者が頼る検証機能を継続できるかどうかの問題になる。この見方の違いを理解しないまま動くと、許可申請の段階で引継ぎ計画を出せずに止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 115条の44:指定調査機関による調査事務の休止・廃止 | 115条の35:事業者による介護サービス情報の報告と公表 115条の36:指定調査機関の指定 |
| 段階 | 出口(撤退時)の規制 | 制度の根幹(報告義務・公表) 入口(指定時)の規制 |
| 行政の関与方式 | 都道府県知事の許可制 | 都道府県知事による公表・必要に応じた調査 都道府県知事による指定 |
| 主な名宛人 | 指定調査機関 | 介護サービス事業者 指定を受けようとする法人 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構の評鑑を主管機関が行う仕組みで、日本のような民間指定調査機関の休廃止許可制とは構造が異なる
韓国では国民健康保険公団が長期療養機関の評価と情報公開を担い、公的機関中心の設計
ドイツでは Medizinischer Dienst が介護施設の品質検査を行い、結果の透明性報告と連動する
米国では州の調査機関が CMS との契約に基づき nursing facility を調査し、結果が Care Compare に反映される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経営難の調査機関が、年度末で調査部門を閉じると取引先の事業所にメールで知らせた。だが知事の許可はまだ出ていない。この状態で調査を打ち切れば、それ自体が法令違反になる
- 調査員が二人辞めて、翌月の訪問調査を回せなくなった。「一時的に止めるだけなら届出で足りるだろう」と考えるなら、それは誤りである。一部の休止でも許可が要る
- 調査の予約が入っていたのに、調査機関から突然「当面受け付けない」と連絡が来たらどうする? 事業所としては、まず都道府県の介護保険担当課に、休止の許可が出ているか確認できる
- あと三か月で法人を解散する。調査事務の廃止許可の申請、未完了の調査の引継ぎ、帳簿の扱いについて、都道府県との協議を今月中に始めないと、解散日までに手続が終わらない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 調査機関から中断や受付停止の連絡が来たら、日付と内容を書面やメールで保存する2. 都道府県の介護保険担当課に、休止・廃止の許可が出ているか照会する3. 許可が出ていなければ、行政の監督権限を使うよう求める4. 公表情報の更新が遅れる期間について、利用者から問い合わせがあったときの説明を準備しておく
訴えられた側:1. 休廃止を決める前に都道府県へ事前相談し、理由・範囲・時期を整理する2. 実施中の調査の完了予定と引継ぎ計画を作る3. 許可申請書を提出し、許可が出るまでは調査事務を続ける4. 無許可で事務を止めてしまった場合は、すぐ再開するか県に報告して指示を仰ぐ。罰則や指定取消しのリスクがあるため、放置しない(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):条文上の特定の期限はない。ただし許可は休廃止の前に必要なので、実行予定日から逆算して申請する。許可を得ずに休廃止した場合の罰則もある(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償の問題になる場合は、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護サービス情報の公表制度が創設され、指定調査機関の制度とその休廃止の許可制が設けられた(平成18年施行)
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