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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

介護保険法 第69条の14(登録の公示等)

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  1. 厚生労働大臣は、第六十九条の十一第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
  2. 2.登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

登録の公示等とは何ですか?

定義登録の公示等とは、介護保険法第69条の14に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第六十九条の十一第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の14(登録の公示等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の14の条文原文は「厚生労働大臣は、第六十九条の十一第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の14は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の14の前の条は介護保険法第69条の13です。
  7. 介護保険法第69条の14の次の条は介護保険法第69条の15です。
  8. 介護保険法第69条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法69条の14は、登録試験問題作成機関の名称・所在地・登録日を国が公示し、名称等を変更する際は二週間前までの事前届出を義務付ける規定。

Q · ケアマネ試験の問題を作っている機関は、どうやって分かるの?

作問機関は国が公示し、変更は二週間前までに届出

介護保険法69条の14第1項により、厚生労働大臣は登録試験問題作成機関を登録したとき、その名称・主たる事務所の所在地・登録日を公示しなければなりません。同機関が名称や所在地を変える場合は、第2項により変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣と委任都道府県知事の双方へ届け出る義務があり、第3項により大臣はその届出も公示します。作問主体とその変更履歴を、外部からたどれる仕組みです。

解説

介護支援専門員(ケアマネジャー)の実務研修受講試験を実施するのは都道府県知事である。ところが問題を作る事務の方は、厚生労働大臣が登録した機関に委ねられる構造になっている。本条一項は、その機関が誰なのかを国が公示、つまり官報などで公に名指しする義務を定める。ここが効いてくる。公示があるということは、受験したあなたも、外部の誰かも、問題を作った主体を後から特定できるということだ。二項はさらに踏み込む。その機関が名称や主たる事務所を変えようとするなら、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣と委任都道府県知事の両方へ届け出よと命じている。事後報告は許されない。公的な試験の作問者が誰で、いつから誰に変わったのか、その履歴は制度上ずっと追跡できる形で残る。試験の公正さを支えているのは、問題の中身の秘密だけではなく、この追跡可能性の方でもある。

法的な位置づけ

介護保険法第69条の14は、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う登録試験問題作成機関について、登録時の公示、名称・主たる事務所所在地の変更に関する事前届出、および届出後の公示を定める規定である。作問主体を外部から特定できる状態に置き、監督の追跡可能性を確保する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更予定日を確定し、届出期限を逆算する 名称変更や事務所移転の予定日を確定し、その二週間前を届出の絶対期限としてカレンダーに登録する。社内決裁が遅れそうなら、変更予定日そのものを後ろにずらすことも検討する
  2. 2.届出先の一覧を作る 届出先は厚生労働大臣と委任都道府県知事の両方。試験問題作成事務を委任している都道府県をすべて洗い出し、漏れのない送付先リストを作る
  3. 3.届出書を作成する 変更前後の名称または主たる事務所の所在地、変更しようとする日を明記した届出書を作成する。様式が定められている場合はそれに従う
  4. 4.期限内に到達を証拠化して提出する 全届出先へ配達証明付き郵便で発送し、二週間前までに到達した記録を残す。行政手続法37条により、形式上の要件を満たした届出は到達時に義務を履行したことになる
  5. 5.公示を確認して記録する 厚生労働大臣による届出の公示(本条3項)が出たことを確認し、日付とともに社内記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1登録試験問題作成機関とは何ですか?

介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を、都道府県知事から任される機関です。厚生労働大臣の登録(介護保険法69条の11第1項)を受けています。

Q2ケアマネ試験の作問機関の名前は受験案内に載っていますか?

受験案内には都道府県の窓口しか書かれていないことが多いです。作問機関の名称は、介護保険法69条の14第1項に基づく厚生労働大臣の公示で確認します。

Q3介護保険法69条の14で公示される事項は?

登録を受けた機関の名称、主たる事務所の所在地、登録をした日の三点です。作問内容や委員名など、試験の秘密に関わる情報は公示の対象ではありません。

Q4作問機関の名称変更の届出先はどこですか?

厚生労働大臣と委任都道府県知事の両方です。片方だけでは足りず、試験問題作成事務を委任している都道府県が複数あれば、その全ての知事に届け出ます。

Q5二週間前の期限はいつから数える?

起算点は「変更しようとする日」です。社内決裁日や賃貸借契約日ではなく、実際に名称や所在地が変わる予定日から逆算して二週間前までに届け出ます。

Q6変更届出をしたら、その後どうなりますか?

介護保険法69条の14第3項により、厚生労働大臣は届出があった旨を公示しなければなりません。変更内容も公開され、作問主体の履歴が追跡できる状態になります。

Q7代表者が変わった場合も本条の届出が必要?

本条2項の届出対象は名称と主たる事務所の所在地だけです。代表者など他の事項の変更に届出が要るかどうかは、本条以外の規定で確認する必要があります。

Q8登録試験問題作成機関の公示はどこで見られますか?

厚生労働大臣による公示なので、官報や厚生労働省の公表資料が手がかりになります。登録日も公示されるため、どの年度から作問を担当しているかも分かります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアマネの試験って、都道府県ごとに問題が違うんですか?

実施主体は都道府県知事ですが、問題作成事務は第六十九条の十一第一項の登録を受けた機関に行わせることができる構造です。委任した都道府県では、その機関が作成した問題が使われます。実務のポイント:どこが登録されているかは本条一項の公示で公表済みなので、受験案内を探すより厚生労働省の公示や官報を当たる方が早い。登録日まで載るため、いつの年度からその体制なのかも逆算できる。

Q2二週間前を過ぎてから届け出たら、登録は取り消されますか?

遅延だけで直ちに登録が消えるわけではありません。ただし登録試験問題作成機関には厚生労働大臣の監督が及び、本条二項の届出義務の不履行は監督上の指摘や是正の対象になり得ます。実務のポイント:行政手続法三十七条により、形式上の要件を満たした届出は提出先の事務所に到達した時点で義務を履行したものとみなされる。窓口が「不備があるので預かれない」と言っても、期限内の到達記録が残っていれば話は変わる。持参より配達証明郵便が安全。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば試験は「都道府県が作って都道府県が出す」ものだが、法律から見れば実施主体と作問主体は別人格である。この落差に気付かないまま都道府県に問題内容の説明を求めても、都道府県は作問の中身を答える立場にない。宛先を間違えた問い合わせは、回答がないのではなく、答えられる相手に届いていないだけのことが多い
  • 届出が要ることは知っていても、二週間前という時期の重みを軽く見ている担当者は多い。これは事後報告を許さない事前届出であり、届出の到達が変更日より後にずれた瞬間に義務違反が確定する。登録試験問題作成機関には厚生労働大臣の監督が及ぶため、監督上の指摘材料を自分の手で積み上げることになる
  • 公示は形式的なお知らせだと思われがちだが、公示されるからこそ、登録がいつ効力を持ったかという日付が外部から確定できる。日付が確定すれば、どの年度の問題をどの機関が作ったのかまで逆算できる。形式だと思われている情報が、実は時系列を再構成する唯一の公開資料である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面介護保険法69条の14:登録後の公示と、名称・所在地変更の事前届出介護保険法69条の11:登録試験問題作成機関に作問事務を行わせる根拠と登録
介護保険法69条の2:試験合格後の介護支援専門員の登録
義務を負う主体厚生労働大臣(公示)と登録試験問題作成機関(届出)都道府県知事(委任の判断)と厚生労働大臣(登録)
都道府県知事(登録)と試験合格者(申請)
外部から見える情報作問機関の名称・主たる事務所の所在地・登録日と、その変更登録の有無そのもの(公示は本条による)
介護支援専門員としての登録

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
行政程序法第16条

台湾では行政機関が権限の一部を民間団体等に委託する場合、委託事項と法規根拠を公告し、政府公報または新聞紙に掲載しなければならない。委託先を外部から特定可能にする点で本条と同じ発想

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録試験問題作成機関の総務を任されたあなた。事務所移転が来月一日に決まり、社内決裁が下りたのが移転の十日前だった。二週間前までという期限はすでに切れている。移転日そのものを後ろにずらすか、期限徒過を認めた上で直ちに届け出るか、判断できる時間は今日しかない
  • 試験問題に明らかな誤りがあったら、誰に文句を言えばいい? 実施したのは都道府県知事、作ったのは登録試験問題作成機関で、法律上は別人格である。本条一項の公示を見れば、後者の名称と主たる事務所が確定する
  • 受験案内に載っている問い合わせ先は都道府県の窓口だけで、作問側の名前はどこにも書かれていない。作問体制や委員構成を知りたいと思ったとき、最初の手がかりは本条の公示で確定する機関名と登録日である。そこさえ固まれば、情報公開請求の宛先も、監督権限を持つ厚生労働大臣という相手も一気に見えてくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 厚生労働省の公示または官報で、当該年度の登録試験問題作成機関の名称・主たる事務所の所在地・登録日を確定する2. 疑義の中身が作問なのか実施なのかを切り分ける。会場、受験資格、合否通知は都道府県知事、問題の作成は登録機関が相手方になる3. 機関の回答に不服があれば、監督権限を持つ厚生労働大臣への申入れに切り替える4. やり取りは必ず文書で求め、日付入りで保存する

訴えられた側:1. 名称変更や移転の予定日から逆算し、二週間前を絶対期限としてカレンダーに固定する2. 届出先は厚生労働大臣と委任都道府県知事の両方、片方だけでは履行にならない。委任県が複数なら全県分を同時に出す3. 発送は配達証明付きにし、到達日を証拠化する(行政手続法三十七条の到達主義) 4. 期限を過ぎてしまった場合は伏せず、遅延の経緯を添えて直ちに届け出る

時効(請求できる期限):名称または主たる事務所の所在地の変更は、変更しようとする日の二週間前までに届出(本条二項)。起算点は社内の決裁日でも賃貸借契約日でもなく「変更しようとする日」である。公示そのものに期限の定めはなく、登録時および届出受理時に行政側の義務として行われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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