厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第17条(国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)
- 平成九年経過措置政令第七条第一項第一号ホに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一旧適用法人共済組合の組合員であった期間以外の旧適用法人施行日前期間を有するもの
- 二平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十一条第一項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
- 三前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
- 2.平成九年経過措置政令第七条第一項第二号ハに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一前項第一号に掲げるもの
- 二平成九年経過措置政令第十二条第二項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第二十一条第一項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
- 三前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
- 3.平成九年経過措置政令第七条第二項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一第一項第一号に掲げる者が死亡した場合のその者の遺族
- 二旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族であって平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第二項の規定の適用があるもの
- 三前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
この条文の基本情報
国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲とは何ですか?
定義国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条に定められた規定で、「平成九年経過措置政令第七条第一項第一号ホに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条(国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の条文原文は「平成九年経過措置政令第七条第一項第一号ホに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条は第四章 特例年金給付等に係る請求手続等に置かれています。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第16条です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の2です。
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- 正式書式
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021 - 本サイト収録
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/17