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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第17条の2(国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置)

当分の間、平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定による読替え後の平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条第二項中「六十日以内にしなければならない」とあるのは、「三月を経過したときは、することができない」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の2に定められた規定で、「当分の間、平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定による読替え後の平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、平…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の2(国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の2の条文原文は「当分の間、平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定による読替え後の平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、平…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の2は第四章 特例年金給付等に係る請求手続等に置かれています。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  5. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の2の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条です。
  7. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の2の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021
  • 本サイト収録厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/17_2

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