受講中の講座ブックマーク無料で登録

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第18条(平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等)

  1. 平成九年経過措置政令第十七条の二第一項及び第二項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付とする。
  2. 一平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金(連合会(国共済法施行規則第二条に規定する連合会をいう。以下同じ。)が支給するものに限る。)
  3. 二平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)による遺族共済年金
  4. 三平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による遺族共済年金
  5. 四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金
  6. 2.平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
  7. 一平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)の額
  8. 二平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金の額
  9. 三平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金の額
  10. 四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金の額
  11. 3.平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号の規定により控除する同号に規定する財務省令で定める額は、同号に規定する退職特例年金給付の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しない場合は零)とする。
  12. 一平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
  13. 二平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金平成二十四年一元化法改正前地共済法による退職共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分
  14. 三平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
  15. 4.平成九年経過措置政令第十七条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とする。
  16. 一平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ(1)
  17. 二平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(1)
  18. 三平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ(1)
  19. 四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第十四条の五において読み替えて準用する厚生年金保険法第六十条第一項第一号

この条文の基本情報

平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等とは何ですか?

定義平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条に定められた規定で、「平成九年経過措置政令第十七条の二第一項及び第二項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条(平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条の条文原文は「平成九年経過措置政令第十七条の二第一項及び第二項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条は第四章 特例年金給付等に係る請求手続等に置かれています。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  5. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第17条の2です。
  7. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第18条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021
  • 本サイト収録厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›