医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第12条(動物の飼育管理)
- 試験に従事する者は、外部から新たに受け入れられた動物を、他の動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わなければならない。
- 2.試験に従事する者は、前項の観察又は試験中に試験の実施に影響を及ぼすような疾病又は状況が見られる動物を、他の動物から隔離するとともに、試験に使用してはならない。
- 3.試験に従事する者は、試験に使用される動物が試験環境に順応するよう必要な措置を講じなければならない。
- 4.試験に従事する者は、試験に使用される動物の収容の誤りを防止するため、個々の動物を識別することができる必要な措置を講じなければならない。
- 5.試験に従事する者は、飼育施設、動物用品等を衛生的に管理しなければならない。
この条文の基本情報
動物の飼育管理とは何ですか?
定義動物の飼育管理とは、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条に定められた規定で、「試験に従事する者は、外部から新たに受け入れられた動物を、他の動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条(動物の飼育管理)は、日本の医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条の条文原文は「試験に従事する者は、外部から新たに受け入れられた動物を、他の動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わなけ…」で始まります。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条は第四章 試験施設等における操作に置かれています。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条の前の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第11条です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条の次の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第13条です。
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- 正式書式
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021 - 本サイト収録
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100021/12