医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第18条(試験関係資料の保存)
- 運営管理者は、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。
- 2.運営管理者は、資料保存施設の管理の責任者(次項において「資料保存施設管理責任者」という。)を置かなければならない。
- 3.資料保存施設管理責任者が許可した者以外の者は、資料保存施設に立ち入ることができない。
- 4.運営管理者は、試験業務が廃止され、又は休止された場合には、試験関係資料をその業務を承継する者又は試験委託者等(次項において「資料承継者」という。)に引き渡さなければならない。
- 5.資料承継者については、第一項から第三項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
試験関係資料の保存とは何ですか?
定義試験関係資料の保存とは、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条に定められた規定で、「運営管理者は、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条(試験関係資料の保存)は、日本の医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の条文原文は「運営管理者は、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。」で始まります。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条は第七章 報告及び保存に置かれています。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月26日です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の前の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第17条です。
- 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の次の条は医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第19条です。
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- 正式書式
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021 - 本サイト収録
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100021/18