動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第1条(趣旨)
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十四条の二の二第二項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する農林水産省令で定める基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条(趣旨)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条です。
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- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/1