動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第2条(定義)
- この省令において「製造販売後臨床試験」とは、動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)第二条第三項に規定する製造販売後臨床試験をいう。
- 2.この省令において「実施機関」とは、依頼を受けて治験又は製造販売後臨床試験を行う機関をいう。
- 3.この省令において「治験実施責任者」とは、実施機関において治験に係る業務を統括する者をいう。
- 4.この省令において「製造販売後臨床試験実施責任者」とは、実施機関において製造販売後臨床試験に係る業務を統括する者をいう。
- 5.この省令において「被験薬」とは、治験の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる動物用医薬品をいう。
- 6.この省令において「対照薬」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する目的で用いられる薬物をいう。
- 7.この省令において「治験薬」とは、被験薬及び対照薬(治験に係るものに限る。)をいう。
- 8.この省令において「製造販売後臨床試験薬」とは、被験薬及び対照薬(製造販売後臨床試験に係るものに限る。)をいう。
- 9.この省令において「治験使用薬」とは、被験薬並びに対照薬その他の被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物(治験に係るものに限る。)をいう。
- 10.この省令において「治験使用薬等」とは、治験使用薬又は治験使用薬と成分が同一性を有すると認められる薬物をいう。
- 11.この省令において「製造販売後臨床試験使用薬」とは、被験薬並びに対照薬その他の被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物(製造販売後臨床試験に係るものに限る。)をいう。
- 12.この省令において「製造販売後臨床試験使用薬等」とは、製造販売後臨床試験薬又は製造販売後臨床試験薬と成分が同一性を有すると認められる薬物をいう。
- 13.この省令において「被験動物」とは、治験薬若しくは製造販売後臨床試験薬を投与される動物又は当該動物の対照とされる動物をいう。
- 14.この省令において「原資料」とは、被験動物に対する治験薬又は製造販売後臨床試験薬の投与及び診療により得られたデータその他の記録をいう。
- 15.この省令において「治験担当者」とは、治験実施責任者又は自ら治験を実施する者の指導の下に治験に係る業務を分担する者をいう。
- 16.この省令において「製造販売後臨床試験担当者」とは、実施機関において、製造販売後臨床試験実施責任者の指導の下に製造販売後臨床試験に係る業務を分担する者をいう。
- 17.この省令において「症例報告書」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験実施責任者、自ら治験を実施する者若しくは治験担当者又は製造販売後臨床試験実施責任者若しくは製造販売後臨床試験担当者の評価を被験動物ごとに記載した文書をいう。
- 18.この省令において「モニタリング」とは、治験又は製造販売後臨床試験が適正に行われることを確保するため、治験又は製造販売後臨床試験の進捗状況並びに治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験の計画書(以下「治験実施計画書」という。)又は製造販売後臨床試験の計画書(以下「製造販売後臨床試験実施計画書」という。)に従って行われているかどうかについて、治験の依頼をした者(以下「治験依頼者」という。)若しくは製造販売後臨床試験の依頼をした者(以下「製造販売後臨床試験依頼者」という。)が実施機関に対して行う調査又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
- 19.この省令において「監査」とは、治験又は製造販売後臨床試験により収集された資料の信頼性を確保するため、治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験実施計画書又は製造販売後臨床試験実施計画書に従って行われたかどうかについて治験依頼者若しくは製造販売後臨床試験依頼者が行う調査又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
- 20.この省令において「有害事象」とは、治験使用薬又は製造販売後臨床試験使用薬を投与された被験動物に生じたすべての疾病又はその徴候をいう。
- 21.この省令において「自ら治験を実施しようとする者」とは、自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき自ら治験の計画を届け出ようとする者をいう。
- 22.この省令において「自ら治験を実施する者」とは、自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき治験の計画を届け出た者をいう。
- 23.この省令において「治験薬提供者」とは、自ら治験を実施する者に対して治験薬を提供する者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「製造販売後臨床試験」とは、動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)第二条第三項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条(定義)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「製造販売後臨床試験」とは、動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)第二条第三項に規定…」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第1条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/2