動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第30条(治験薬の管理)
- 実施機関の長は、第十六条第五項の手順書を治験実施責任者に交付しなければならない。
- 2.前項の治験実施責任者は、第十六条第五項の手順書に従って治験使用薬を適切に管理しなければならない。
この条文の基本情報
治験薬の管理とは何ですか?
定義治験薬の管理とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条に定められた規定で、「実施機関の長は、第十六条第五項の手順書を治験実施責任者に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条(治験薬の管理)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条の条文原文は「実施機関の長は、第十六条第五項の手順書を治験実施責任者に交付しなければならない。」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条は第一節 実施機関に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第29条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第31条です。
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- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/30