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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第31条(治験の中止等)

  1. 実施機関の長は、第十九条第二項の規定により治験依頼者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験実施責任者に通知しなければならない。
  2. 2.実施機関の長は、第二十三条第二項の規定により治験依頼者から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受け、又は同条第三項の規定により治験依頼者から臨床試験の試験成績に関する資料を申請書に添付しないことを決定した旨の通知を受けたときは、速やかにその旨及びその理由を治験実施責任者に通知しなければならない。
  3. 3.実施機関の長は、第三十八条第二項の規定により治験実施責任者から治験を中断し、又は中止した旨の報告を受けた場合は、速やかにその旨及びその理由を治験依頼者に文書により通知しなければならない。
  4. 4.実施機関の長は、第三十八条第三項の規定により治験実施責任者から治験を終了した旨の報告を受けたときは、その旨及びその結果の概要を文書により治験依頼者に通知しなければならない。
  5. 5.前二項の規定による文書による通知については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。
  6. 6.前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

治験の中止等とは何ですか?

定義治験の中止等とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第31条に定められた規定で、「実施機関の長は、第十九条第二項の規定により治験依頼者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験実施責任者に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第31条(治験の中止等)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第31条の条文原文は「実施機関の長は、第十九条第二項の規定により治験依頼者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験実施責任者に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第31条は第一節 実施機関に置かれています。
  4. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
  5. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第31条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第30条です。
  7. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第31条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075
  • 本サイト収録動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/31

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