動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第32条(記録の保存)
- 実施機関の長は、次に掲げる治験に関する記録を被験薬に係る動物用医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十三条第二項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
- 一原資料
- 二契約書その他この省令の規定により実施機関に従事する者が作成した文書又はその写し
- 三治験実施計画書その他この省令の規定により入手した文書
- 四治験使用薬の管理その他の治験に係る業務の記録
この条文の基本情報
記録の保存とは何ですか?
定義記録の保存とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第32条に定められた規定で、「実施機関の長は、次に掲げる治験に関する記録を被験薬に係る動物用医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十三条第二項の規定により通知を受けたときは、通知を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第32条(記録の保存)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第32条の条文原文は「実施機関の長は、次に掲げる治験に関する記録を被験薬に係る動物用医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十三条第二項の規定により通知を受けたときは、通知を受…」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第32条は第一節 実施機関に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第32条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第31条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第32条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第33条です。
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- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/32