登録検査等事業者等規則 第1条(目的)
この規則は、別に定めるものを除くほか、登録検査等事業者及び登録外国点検事業者(以下「登録検査等事業者等」という。)の登録及び検査又は点検の実施に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、登録検査等事業者等規則第1条に定められた規定で、「この規則は、別に定めるものを除くほか、登録検査等事業者及び登録外国点検事業者(以下「登録検査等事業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第1条(目的)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第1条の条文原文は「この規則は、別に定めるものを除くほか、登録検査等事業者及び登録外国点検事業者(以下「登録検査等事業者等」という。」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第1条の次の条は登録検査等事業者等規則第2条です。
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- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/1