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登録検査等事業者等規則 第四章 登録に係る検査又は点検の実施等

第15条〜第22条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録検査等事業者等規則第四章 登録に係る検査又は点検の実施等は、第15条〜第22条の全 8 条で構成されています。
  2. 登録検査等事業者等規則第四章 登録に係る検査又は点検の実施等が属する登録検査等事業者等規則の法令番号は平成九年郵政省令第七十六号です。
  3. 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
  4. 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局)

第15条

法第七十三条第三項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。

一法第百三条の二第十四項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十二条各号に掲げる無線局

二法第百三条の二第十五項第一号及び第二号に掲げる無線局

三地上基幹放送局

四船舶局(旅客船の船舶局に限る。)

五航空機局

六地球局(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送及び同条第十三号に規定する衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。)

七航空機地球局

八船舶地球局(旅客船及び第一号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。)

九人工衛星局(放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務の用に供するものに限る。)

十衛星基幹放送局

十一前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局

(検査の実施項目等)

第16条

法第七十三条第三項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第五号のとおりとする。

2登録検査等事業者は、第二条第二項第一号の登録に係る業務実施方法書に従って適切に検査を行わなければならない。

(検査の実施方法等)

第17条

検査の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。

(検査結果証明書の交付)

第18条

登録検査等事業者は、検査を実施したときは、別表第六号に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。

(点検の実施項目)

第19条

法第十条第二項、法第十八条第二項若しくは法第七十三条第四項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第七号のとおりとする。

2登録検査等事業者等は、第二条第二項又は第九条第二項の登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行わなければならない。

3登録検査等事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの(第十五条に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外のものとする。

(点検の実施方法等)

第20条

点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。

(点検結果の通知)

第21条

登録検査等事業者等は、点検を実施したときは、別表第八号に定める点検結果通知書により点検を依頼した者に通知しなければならない。

(帳簿等)

第22条

登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第三項において「帳簿等」という。)を、検査又は点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日、第十八条の交付の日又は前条の通知の日から六年間保存しなければならない。

一検査を行った場合1次のイからリまでに掲げる事項を記載した帳簿及び第十八条の検査結果証明書の写し2

二点検のみを行った場合1次のイからチまでに掲げる事項を記載した帳簿又は前条の点検結果通知書の写し2

2登録検査等事業者等は、第二条第二項第一号ヘ若しくは第二号ヘ又は第九条第二項第六号に規定する計画に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し、その作成の日から六年間保存しなければならない。

3帳簿等及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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