登録検査等事業者等規則 第22条(帳簿等)
- 登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第三項において「帳簿等」という。)を、検査又は点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日、第十八条の交付の日又は前条の通知の日から六年間保存しなければならない。
- 一検査を行った場合1次のイからリまでに掲げる事項を記載した帳簿及び第十八条の検査結果証明書の写し2
- 二点検のみを行った場合1次のイからチまでに掲げる事項を記載した帳簿又は前条の点検結果通知書の写し2
- 2.登録検査等事業者等は、第二条第二項第一号ヘ若しくは第二号ヘ又は第九条第二項第六号に規定する計画に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し、その作成の日から六年間保存しなければならない。
- 3.帳簿等及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。
この条文の基本情報
帳簿等とは何ですか?
定義帳簿等とは、登録検査等事業者等規則第22条に定められた規定で、「登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第三項において「帳簿等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第22条(帳簿等)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第22条の条文原文は「登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第三項において「帳簿等」という。」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第22条は第四章 登録に係る検査又は点検の実施等に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第22条の前の条は登録検査等事業者等規則第21条です。
- 登録検査等事業者等規則第22条の次の条は登録検査等事業者等規則第23条です。
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- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/22