登録検査等事業者等規則 第23条(総合通信局長に提出する書類の作成)
この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。
この条文の基本情報
総合通信局長に提出する書類の作成とは何ですか?
定義総合通信局長に提出する書類の作成とは、登録検査等事業者等規則第23条に定められた規定で、「この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第23条(総合通信局長に提出する書類の作成)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第23条の条文原文は「この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第23条は第五章 雑則に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第23条の前の条は登録検査等事業者等規則第22条です。
- 登録検査等事業者等規則第23条の次の条は登録検査等事業者等規則第24条です。
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- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/23