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登録検査等事業者等規則 第三章 外国点検事業者の登録手続

第9条〜第14条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録検査等事業者等規則第三章 外国点検事業者の登録手続は、第9条〜第14条の全 6 条で構成されています。
  2. 登録検査等事業者等規則第三章 外国点検事業者の登録手続が属する登録検査等事業者等規則の法令番号は平成九年郵政省令第七十六号です。
  3. 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
  4. 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外国点検事業者の登録の申請)

第9条

法第二十四条の十二第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。

2法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「外国業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一点検を行う無線設備等に係る無線局の種別

二点検の事業を行う事務所の名称及び所在地

三点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)

四無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)

五測定器等の名称又は型式及び製造事業者名

六測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画

七無線局の種別ごとの点検の実施方法

八点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項

3前項第四号の無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。

4第二項の外国業務実施方法書には、点検員が法別表第一(第一項を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

5法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第三項の総務省令で定める書類は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類とする。

(登録外国点検事業者の変更の届出)

第11条

登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

一登録の年月日及び登録番号

二変更の内容

三変更の年月日

2登録外国点検事業者は、第九条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

一登録の年月日及び登録番号

二変更の内容

三変更の年月日

3登録外国点検事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

4関東総合通信局長は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録外国点検事業者登録ファイルに記録しなければならない。

(登録に係る事業の承継の届出)

第13条

法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。

一登録外国点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二承継に係る登録番号及び登録外国点検事業者の名称

2前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。

一事業の全部を譲り受けたことによって登録外国点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)

二登録外国点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書又はこれに準ずるもの

三合併又は分割により登録外国点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

(登録外国点検事業者の廃止の届出)

第14条

登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

一登録外国点検事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二登録の年月日及び登録番号

三廃止の年月日

四廃止の理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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