登録検査等事業者等規則 第14条(登録外国点検事業者の廃止の届出)
- 登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
- 一登録外国点検事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録の年月日及び登録番号
- 三廃止の年月日
- 四廃止の理由
この条文の基本情報
登録外国点検事業者の廃止の届出とは何ですか?
定義登録外国点検事業者の廃止の届出とは、登録検査等事業者等規則第14条に定められた規定で、「登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第14条(登録外国点検事業者の廃止の届出)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第14条の条文原文は「登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を…」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第14条は第三章 外国点検事業者の登録手続に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第14条の前の条は登録検査等事業者等規則第13条です。
- 登録検査等事業者等規則第14条の次の条は登録検査等事業者等規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/14