登録検査等事業者等規則 第13条(登録に係る事業の承継の届出)
- 法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。
- 一登録外国点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二承継に係る登録番号及び登録外国点検事業者の名称
- 2.前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。
- 一事業の全部を譲り受けたことによって登録外国点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
- 二登録外国点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書又はこれに準ずるもの
- 三合併又は分割により登録外国点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
この条文の基本情報
登録に係る事業の承継の届出とは何ですか?
定義登録に係る事業の承継の届出とは、登録検査等事業者等規則第13条に定められた規定で、「法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の十二第二項において準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第13条(登録に係る事業の承継の届出)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第13条の条文原文は「法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の十二第二項において準用す…」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第13条は第三章 外国点検事業者の登録手続に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第13条の前の条は登録検査等事業者等規則第12条です。
- 登録検査等事業者等規則第13条の次の条は登録検査等事業者等規則第14条です。
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- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/13