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登録検査等事業者等規則 第二章 検査等事業者の登録手続

第2条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録検査等事業者等規則第二章 検査等事業者の登録手続は、第2条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 登録検査等事業者等規則第二章 検査等事業者の登録手続が属する登録検査等事業者等規則の法令番号は平成九年郵政省令第七十六号です。
  3. 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
  4. 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第2条

法第二十四条の二第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。

一検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)

二検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)

3前項第一号ニ及び第二号ニの無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。

4第二項の業務実施方法書には、次に掲げる証明書を添付しなければならない。

一検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)にあっては、点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書及び判定員が法別表第四(第一号から第三号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書

二検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)にあっては、点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件のいずれかに掲げる条件に該当する者であることの証明書

5法第二十四条の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類

二検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が個人である場合は、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類

三検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)である場合は、法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三に定める様式の書類

6法別表第四第三号の総務省令で定める陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士とする。

7前項の陸上特殊無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の判定に限って行うものとする。

(法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)

第2条の2

法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(登録の更新)

第3条

法第二十四条の三第一項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

2第二条(第二項第二号、第三項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第四項第二号及び第五項第三号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(変更の届出)

第5条

登録検査等事業者は、法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

一登録又はその更新の年月日及び登録番号

二変更の内容

三変更の年月日

2登録検査等事業者は、第二条第二項各号(第一号ロ及び第二号ロを除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

一登録又はその更新の年月日及び登録番号

二変更の内容

三変更の年月日

3登録検査等事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

4登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)は、判定員を追加するときは、第二項の届出書に当該判定員が法別表第四(第一号から第三号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

5総合通信局長は、法第二十四条の五の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければならない。

(登録に係る事業の承継の届出)

第7条

法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。

一登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二承継に係る登録番号及び登録検査等事業者の名称

2前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。

一登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。)

二登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。)

3事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第一項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該届出をした者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(廃止の届出)

第8条

登録検査等事業者は、法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

一登録検査等事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二登録又はその更新の年月日及び登録番号

三廃止の年月日

四廃止の理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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