登録検査等事業者等規則 第2条の2(法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)
法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項とは何ですか?
定義法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項とは、登録検査等事業者等規則第2条の2に定められた規定で、「法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第2条の2(法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第2条の2の条文原文は「法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第2条の2は第二章 検査等事業者の登録手続に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第2条の2の前の条は登録検査等事業者等規則第2条です。
- 登録検査等事業者等規則第2条の2の次の条は登録検査等事業者等規則第3条です。
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- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/2_2