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登録検査等事業者等規則 第五章 雑則

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録検査等事業者等規則第五章 雑則は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 登録検査等事業者等規則第五章 雑則が属する登録検査等事業者等規則の法令番号は平成九年郵政省令第七十六号です。
  3. 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
  4. 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(総合通信局長に提出する書類の作成)

第23条

この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。

(電子情報処理組織による手続等)

第24条

この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。

2この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。

3この省令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を省略するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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