登録検査等事業者等規則 第24条(電子情報処理組織による手続等)
- この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。
- 2.この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。
- 3.この省令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を省略するものとする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による手続等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による手続等とは、登録検査等事業者等規則第24条に定められた規定で、「この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第24条(電子情報処理組織による手続等)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第24条の条文原文は「この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第24条の前の条は登録検査等事業者等規則第23条です。
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- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/24