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登録検査等事業者等規則 第11条(登録外国点検事業者の変更の届出)

  1. 登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
  2. 一登録の年月日及び登録番号
  3. 二変更の内容
  4. 三変更の年月日
  5. 2.登録外国点検事業者は、第九条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
  6. 一登録の年月日及び登録番号
  7. 二変更の内容
  8. 三変更の年月日
  9. 3.登録外国点検事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
  10. 4.関東総合通信局長は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録外国点検事業者登録ファイルに記録しなければならない。

この条文の基本情報

登録外国点検事業者の変更の届出とは何ですか?

定義登録外国点検事業者の変更の届出とは、登録検査等事業者等規則第11条に定められた規定で、「登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録検査等事業者等規則第11条(登録外国点検事業者の変更の届出)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
  2. 登録検査等事業者等規則第11条の条文原文は「登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出…」で始まります。
  3. 登録検査等事業者等規則第11条は第三章 外国点検事業者の登録手続に置かれています。
  4. 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
  5. 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録検査等事業者等規則第11条の前の条は登録検査等事業者等規則第10条です。
  7. 登録検査等事業者等規則第11条の次の条は登録検査等事業者等規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076
  • 本サイト収録登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/11

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