登録検査等事業者等規則 第19条(点検の実施項目)
- 法第十条第二項、法第十八条第二項若しくは法第七十三条第四項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第七号のとおりとする。
- 2.登録検査等事業者等は、第二条第二項又は第九条第二項の登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行わなければならない。
- 3.登録検査等事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの(第十五条に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外のものとする。
この条文の基本情報
点検の実施項目とは何ですか?
定義点検の実施項目とは、登録検査等事業者等規則第19条に定められた規定で、「法第十条第二項、法第十八条第二項若しくは法第七十三条第四項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第七号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第19条(点検の実施項目)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第19条の条文原文は「法第十条第二項、法第十八条第二項若しくは法第七十三条第四項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第七号のとおりとする。」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第19条は第四章 登録に係る検査又は点検の実施等に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第19条の前の条は登録検査等事業者等規則第18条です。
- 登録検査等事業者等規則第19条の次の条は登録検査等事業者等規則第20条です。
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- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/19