登録検査等事業者等規則 第20条(点検の実施方法等)
点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。
この条文の基本情報
点検の実施方法等とは何ですか?
定義点検の実施方法等とは、登録検査等事業者等規則第20条に定められた規定で、「点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録検査等事業者等規則第20条(点検の実施方法等)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
- 登録検査等事業者等規則第20条の条文原文は「点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。」で始まります。
- 登録検査等事業者等規則第20条は第四章 登録に係る検査又は点検の実施等に置かれています。
- 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
- 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録検査等事業者等規則第20条の前の条は登録検査等事業者等規則第19条です。
- 登録検査等事業者等規則第20条の次の条は登録検査等事業者等規則第21条です。
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- 正式書式
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076 - 本サイト収録
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/20