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登録検査等事業者等規則 第16条(検査の実施項目等)

  1. 法第七十三条第三項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第五号のとおりとする。
  2. 2.登録検査等事業者は、第二条第二項第一号の登録に係る業務実施方法書に従って適切に検査を行わなければならない。

この条文の基本情報

検査の実施項目等とは何ですか?

定義検査の実施項目等とは、登録検査等事業者等規則第16条に定められた規定で、「法第七十三条第三項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第五号のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録検査等事業者等規則第16条(検査の実施項目等)は、日本の登録検査等事業者等規則に含まれる条文です。
  2. 登録検査等事業者等規則第16条の条文原文は「法第七十三条第三項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第五号のとおりとする。」で始まります。
  3. 登録検査等事業者等規則第16条は第四章 登録に係る検査又は点検の実施等に置かれています。
  4. 登録検査等事業者等規則の公布日は平成9年9月26日です。
  5. 登録検査等事業者等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録検査等事業者等規則第16条の前の条は登録検査等事業者等規則第15条です。
  7. 登録検査等事業者等規則第16条の次の条は登録検査等事業者等規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000076
  • 本サイト収録登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000076/16

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