資産の流動化に関する法律 第103条(計算書類等の社員への提供)
- 会計監査人設置会社の取締役は、定時社員総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員に対し、前条第五項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告を提供しなければならない。ただし、次条第二項の承認につき議決権を有しない者に対し第五十六条第一項の規定により招集の通知が発せられる場合における当該招集の通知については、この限りでない。
- 2.前項本文の規定は、会計監査人設置会社でない特定目的会社について準用する。この場合において、同項本文中「前条第五項」とあるのは「前条第六項」と、「並びに監査報告及び会計監査報告」とあるのは「及び監査報告」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
計算書類等の社員への提供とは何ですか?
定義計算書類等の社員への提供とは、資産の流動化に関する法律第103条に定められた規定で、「会計監査人設置会社の取締役は、定時社員総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員に対し、前条第五項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第103条(計算書類等の社員への提供)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第103条の条文原文は「会計監査人設置会社の取締役は、定時社員総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員に対し、前条第五項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第103条は第三款 計算書類等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第103条の前の条は資産の流動化に関する法律第102条です。
- 資産の流動化に関する法律第103条の次の条は資産の流動化に関する法律第104条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/103