資産の流動化に関する法律 第104条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
- 取締役は、第百二条第五項又は第六項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 2.前項の規定により提出され、又は提供された計算書類及び利益処分案は、定時社員総会の決議による承認を受けなければならない。
- 3.取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
- 4.会計監査人設置会社については、第百二条第五項の監査を受けた計算書類が法令、資産流動化計画及び定款に従い特定目的会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
- 5.特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書(会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、貸借対照表)を公告しなければならない。
- 6.前項の規定にかかわらず、その公告方法が第百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である特定目的会社は、前項に規定する貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告することで足りる。
- 7.前項の特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
- 8.金融商品取引法第二十四条第五項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない特定目的会社については、前三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
計算書類等の定時社員総会への提出等とは何ですか?
定義計算書類等の定時社員総会への提出等とは、資産の流動化に関する法律第104条に定められた規定で、「取締役は、第百二条第五項又は第六項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第104条(計算書類等の定時社員総会への提出等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第104条の条文原文は「取締役は、第百二条第五項又は第六項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第104条は第三款 計算書類等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第104条の前の条は資産の流動化に関する法律第103条です。
- 資産の流動化に関する法律第104条の次の条は資産の流動化に関する法律第105条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/104