資産の流動化に関する法律 第195条(他業禁止等)
- 特定目的会社は、資産流動化計画に従って営む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務(対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供を行うことを除く。)のほか、他の業務を営むことができない。
- 2.特定目的会社は、合名会社又は合資会社の無限責任社員となることができない。
この条文の基本情報
他業禁止等とは何ですか?
定義他業禁止等とは、資産の流動化に関する法律第195条に定められた規定で、「特定目的会社は、資産流動化計画に従って営む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務(対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第195条(他業禁止等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第195条の条文原文は「特定目的会社は、資産流動化計画に従って営む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務(対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第195条は第三章 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第195条の前の条は資産の流動化に関する法律第194条です。
- 資産の流動化に関する法律第195条の次の条は資産の流動化に関する法律第196条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/195