資産の流動化に関する法律 第197条(自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任)
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した特定目的会社は、当該特定目的会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
この条文の基本情報
自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任とは何ですか?
定義自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任とは、資産の流動化に関する法律第197条に定められた規定で、「自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した特定目的会社は、当該特定目的会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第197条(自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第197条の条文原文は「自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した特定目的会社は、当該特定目的会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第197条は第三章 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第197条の前の条は資産の流動化に関する法律第196条です。
- 資産の流動化に関する法律第197条の次の条は資産の流動化に関する法律第198条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/197