資産の流動化に関する法律 第200条(業務の委託)
- 特定目的会社は、特定資産(信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。
- 2.特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。
- 一不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)
- 二債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権を除く。第二百二条において同じ。)
- 三その他権利の移転に関し、登記その他の手段により第三者に対する対抗要件を備えることができるものとして内閣府令で定める資産のうち、当該特定目的会社が対抗要件を備えたもの
- 四従たる特定資産(前三号に掲げる資産に該当するものを除く。)
- 3.特定目的会社は、前項の規定による特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約には、当該業務を委託する相手方(以下この項において「受託者」という。)が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。
- 一受託者は、受託した資産を自己の固有財産その他の財産と分別して管理すること。
- 二受託者は、資産の管理及び処分に係る業務を委託した特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、受託した資産の管理及び処分の状況について説明しなければならないこと。
- 三受託者は、受託した資産の管理及び処分の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。
- 四受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、資産の流動化に関する法律第200条に定められた規定で、「特定目的会社は、特定資産(信託の受益権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第200条(業務の委託)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第200条の条文原文は「特定目的会社は、特定資産(信託の受益権を除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第200条は第三章 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第200条の前の条は資産の流動化に関する法律第199条です。
- 資産の流動化に関する法律第200条の次の条は資産の流動化に関する法律第201条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/200