資産の流動化に関する法律 第202条(債権の取立委託の制限)
特定目的会社は、第二百条第二項及び第三項の規定に定めるところによるほか、資産流動化計画に従い譲り受けた債権(金銭の支払を目的とするものに限る。以下この条において「譲受債権」という。)について、その取立ての委託又はその取立ての再委託に対する同項第四号の同意をしようとする場合において、その委託又は再委託の相手方が譲受債権の取立てに当たり貸金業法第二十一条第一項の規定若しくはこの法律の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者であることを知り、又は知ることができるときは、当該相手方に当該委託をし、又は当該相手方に当該再委託をすることに当該同意をしてはならない。
この条文の基本情報
債権の取立委託の制限とは何ですか?
定義債権の取立委託の制限とは、資産の流動化に関する法律第202条に定められた規定で、「特定目的会社は、第二百条第二項及び第三項の規定に定めるところによるほか、資産流動化計画に従い譲り受けた債権(金銭の支払を目的とするものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第202条(債権の取立委託の制限)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第202条の条文原文は「特定目的会社は、第二百条第二項及び第三項の規定に定めるところによるほか、資産流動化計画に従い譲り受けた債権(金銭の支払を目的とするものに限る。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第202条は第三章 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第202条の前の条は資産の流動化に関する法律第201条です。
- 資産の流動化に関する法律第202条の次の条は資産の流動化に関する法律第203条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/202