資産の流動化に関する法律 第205条(約束手形の発行)
- 特定目的会社は、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形(第二号において「特定手形」という。)については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。
- 一次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
- 二この条の規定により発行した特定手形の支払のための資金を調達する場合
この条文の基本情報
約束手形の発行とは何ですか?
定義約束手形の発行とは、資産の流動化に関する法律第205条に定められた規定で、「特定目的会社は、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形(第二号において「特定手形」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第205条(約束手形の発行)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第205条の条文原文は「特定目的会社は、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形(第二号において「特定手形」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第205条は第三章 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第205条の前の条は資産の流動化に関する法律第204条です。
- 資産の流動化に関する法律第205条の次の条は資産の流動化に関する法律第206条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/205