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地球温暖化対策の推進に関する法律 第14条(地球温暖化対策推進副本部長)

  1. 本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。
  2. 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。

この条文の基本情報

地球温暖化対策推進副本部長とは何ですか?

定義地球温暖化対策推進副本部長とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第14条(地球温暖化対策推進副本部長)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第14条の条文原文は「本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第14条は第三章 地球温暖化対策推進本部に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第14条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第13条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第14条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/14

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