地球温暖化対策の推進に関する法律 第18条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第18条(政令への委任)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第18条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第18条は第三章 地球温暖化対策推進本部に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第18条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第17条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第18条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/18