地球温暖化対策の推進に関する法律 第36条の21(委員の登記)
- 機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
- 2.前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
- 3.委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
- 4.機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。
この条文の基本情報
委員の登記とは何ですか?
定義委員の登記とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の21に定められた規定で、「機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の21(委員の登記)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の21の条文原文は「機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の21は第三節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の21の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の20です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の21の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の22です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/36_21