地球温暖化対策の推進に関する法律 第36条の36(財務大臣との協議)
環境大臣は、第三十六条の五第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十六条の十第二項、第三十六条の二十二、第三十六条の二十三第二項、第三十六条の三十第一項、第三十六条の三十一又は第三十六条の三十九の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の36に定められた規定で、「環境大臣は、第三十六条の五第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の36(財務大臣との協議)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の36の条文原文は「環境大臣は、第三十六条の五第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の36は第七節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の36の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の35です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の36の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の37です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/36_36