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地球温暖化対策の推進に関する法律 第41条(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)

環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活様式等の改善その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。

この条文の基本情報

環境大臣による地球温暖化防止活動の促進とは何ですか?

定義環境大臣による地球温暖化防止活動の促進とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第41条に定められた規定で、「環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに日常生活に関する温室…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第41条(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第41条の条文原文は「環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに日常生活に関する温室…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第41条は第七章に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第41条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第40条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第41条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/41

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