地球温暖化対策の推進に関する法律 第62条(手数料)
- 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第五十条第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者
- 二第五十二条第二項の振替の申請をする者
- 三第五十七条の二の書面の交付を請求する者
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第62条に定められた規定で、「次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第62条(手数料)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第62条の条文原文は「次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第62条は第十章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第62条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第61条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第62条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第63条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/62