地球温暖化対策の推進に関する法律 第69条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
- 二第五十七条の八第一項の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第69条は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第69条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第69条は第十一章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第69条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第68条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第69条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第69条の2です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/69