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地球温暖化対策の推進に関する法律 第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)

政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及びパリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

温室効果ガスの排出量等の算定等とは何ですか?

定義温室効果ガスの排出量等の算定等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及びパリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書を作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の条文原文は「政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及びパリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書を作…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第6条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第7条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/7

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