地球温暖化対策の推進に関する法律 第71条の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした指定実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 二第五十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第五十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、国際協力排出削減量関係事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第71条の2は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第71条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした指定実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第71条の2は第十一章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第71条の2の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第71条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第71条の2の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第72条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/71_2