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地球温暖化対策の推進に関する法律 本文

この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第十六条を第三十二条とし、第十五条を第三十一条とし、第十四条を第三十条とする改正規定、第十二条の次に二条、一章、章名及び一条を加える改正規定(第二十六条、第二十七条及び第二十九条に係る部分に限る。)並びに第十一条及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律本文は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律本文の条文原文は「この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第十六条を第三十二条とし、第十五条を第三十一条とし、…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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