債権管理回収業に関する特別措置法 第31条(命令への委任)
- この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。
- 2.第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
命令への委任とは何ですか?
定義命令への委任とは、債権管理回収業に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法第31条(命令への委任)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第31条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第31条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法第30条です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法第31条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法第32条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000126/31