第三十三条
第33条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。
二不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
三第十四条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませたとき。
四第二十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。
二不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
三第十四条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませたとき。
四第二十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第四条第一項の許可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
二第十二条ただし書の規定による承認を受けないで、債権管理回収業及び同条各号に掲げる業務以外の業務を営んだとき。
三第十七条第一項の規定に違反したとき。
四第二十条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五第二十一条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出したとき。
六第二十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。
七第二十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第十三条第二項の規定に違反したとき。
三第十五条第一項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
四第十六条の規定に違反して、証書を返還しなかったとき。
五第十七条第二項の規定に違反したとき。
六第十八条第一項の規定に違反したとき。
七第十八条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしたとき。
八第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する事項の記載又は記録をしていない委任状を取得したとき。
九第二十三条の規定による命令に違反したとき。
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第三十三条第四号1三億円以下の罰金刑2
二第三十四条第二号又は第四号から第七号まで1二億円以下の罰金刑2
三第三十三条第一号から第三号まで、第三十四条第一号若しくは第三号又は前条1各本条の罰金刑2
第三十七条
第十条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)